借地借家権と貸借
現在のところ日本の民法では、契約は自由に作成することができるという「契約自由の原則」というものが柱としてあります。しかしもし契約書の内容について、好き勝手に作成してもいいということになると、際限がなくなってしまう可能性があります。賃貸物件における契約の場合、えてして契約書を作成するのは、貸す側のことである場合が多いです。するとどうしても貸す側と借りる側の立場を比較した場合、契約書を作成することができ、しかも部屋を貸す立場にある方が有利になりやすくなります。ということは、部屋を借りる方にとっては、常に不利な条件で契約をさせられる危険性が付きまとうということになります。一方が圧倒的に有利な契約を結ぶということは、いろいろなところでトラブルを起こすきっかけになりやすいです。そこで、借地借家法という法律が別途で用意されています。借地借家法というのは、借りる人の立場をできるだけ保護をしようという趣旨のもとで作られた法律のことを指します。借地借家法によって、貸す側も借りる側も、ほぼ対等な状態で契約を結ぶことができるというわけです。しかしそれは建前上であるというのが現実である、と指摘をする人も少なくないようです。借地借家法には、それほどの法的な強制力はありません。ですから本来は借地借家法によって保護されるべき借りる側の権利を無視した契約内容の賃貸契約書も横行をしているといいます。場合によっては、契約書が不当であるとして、裁判に訴えることもできなくはありません。その場合には、借地借家法の概念に反する契約の事項があれば、その家主は負ける可能性もあります。しかし実のところ、不利な契約を結ばされてしまったとしても、泣き寝入りする人が結構いるといいます。しかも学生が一人暮らしをするために賃貸契約を結んでしまった場合には、その傾向がぐっと高まることが分かっています。まず学生の場合、賃料については親からの仕送りによって賄っているということが多いです。そのため、別に自分自身で賃料を負担しているわけではないので、どうしても無関心になってしまう傾向がみられます。またまだ完全に大人になりきれていないからということも理由として多いようです。大人になると、自分の権利を保護するためには、時には声高にいろいろなことについて主張をしていかないといけない場合もあります。しかしそこまでの自覚がなくて、主張をすることができないというケースも多いようです。
今度家族でこちらに行って食事をします。
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