賃貸の法律

賃貸の法律の借家権制度のページです。



借家権制度とは何か?

借家権というのは、借家を借りている人の権利について規定をしたものを指します。しかし民法上は「借家権」という言葉が明記されているわけではありません。借主の権利を保護するという目的で、借地借家法という法律がつくられていますが、その中からはせいをした権利として、借家権という概念が登場したとみられています。借家権というのは、住居を借りる側と貸す側を比較した場合、圧倒的に貸す側の方にいろいろな権利が発生することが多いです。また部屋の賃貸契約についても、部屋を提供する側が契約書を作成することができるので、どうしても有利な立場に立ちやすくなります。それでは、借主は常に不当な契約を結ばされてしまう可能性があるので、借家権等を与えることで、借主の権利を保護しようということになったわけです。借家権は、まず存続期間についての規定があります。別に借地借家法では、存続期間の最長最短といった規定については明記されていません。しかし存続期間がもしも1年未満に設定されている場合には、定期建物賃貸策の場合は例外扱いにはなりますが、期間の定めがない契約という扱いとして処理されます。契約書に記載をされている期間が満了をした場合には、部屋の明け渡しを求めることができるにはできます。しかしもし契約の満了する1年前、少なくても半年前までに更新をしないという予告の通知をしていないと、もし借主が契約の更新を希望した場合には、貸主は、その申し出を拒絶することはできないことになっています。また更新を打ち切る場合には、それ相応の正当な理由を用意している必要もあります。また借家権中の一つには、定期借家権という権利もあります。定期借家権というのは、一定期間の建物の賃貸借について、公正証書を使って契約をしている場合についてのみ、契約の更新がないという規定をつけることができるという権利を指します。日本で定期借家権が導入されたのは、比較的新しく2000年の借地借家法の改正によって、初めて導入をされました。これは当時、立ち退き量の支払いから魁皇をしたいとか、家賃の滞納などをはじめとして、悪質な入居者が社会問題化をしていたので、それらへの対策という意味合いがありました。また以上の問題点へのた策を講じることによって、マーケットの動きを活発にするということも念頭としてあったようです。さらには世界ではすでに、定期借家権とい概念があったので、それに遅れるようなことがあってはならないということも狙いとしてあったようです。

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