賃貸の法律

賃貸の法律の地上権のページです。



地上権とは?

民法には、いろいろな土地や建物にまつわる項目がいろいろと記載されています。その中の一つに地上権という権利があります。地上権とは、地区も区や工作物を所有する目的によって、他人の持っている土地を借り上げて使用する権利のことを指します。では地上権によって、行使することができる権利にはどういったものがあるのでしょうか?まずは土地使用権が発生します。もし地上権を所有しているものは、地上権の範囲内であれば、自由にその土地を使用する権利を持つことができます。また、地上権を所有している者同士や、地上権を所有している人と土地の所有権を所有している人との関係性についてですが、これは相隣関係という規定が別にありますので、そちらを基準として対処をすることになります。また地上権を保有している人は、自由に現在保有している地上権について第三者に賃貸をすることもできますし、譲渡をすることもできることになっています。しかも別に土地の所有権を保持している人に承諾を受ける必要はありません。この点については、似たような権利といわれている土地貸借権とは大きく違う地上権の特性ということができるでしょう。ただし一方で、地上権を所有している人は、一定の義務が課されます。この義務も当時に果たさないといけません。例えば、地代についての支払い義務があります。もし地上権を有償で保持することになった場合には、土地の所有者に地代という料金を支払わないといけません。基本的には、賃貸借の規定が設定されていますから、それによって地代の支払い方は決められることになります。またもし地上権者が工作物をその土地で所有をする場合には、その工作物などについては、収去をしないといけません。こちらも地上権を所有している人の義務ということになります。ちなみに地上権の存続期間についてですが、別に定められているわけではありません。ですからいつでもその地上権について放棄をすることができる規定になっています。しかしもし地上権を所有するために地代を支払っている場合には、実際に権利を手放す1年前に土地の所有者に対して予告をしておかないといけません。しかし1年以内に権利を手放すことももちろん可能ではありますが、この場合にはその1年分の地代については、放棄をした後も含めて支払う義務が発生します。ただし地上権という権利について保有をしている人は少数派です。通常は、賃貸借契約によって利用権の設定が行われるためです。

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